tiredmum’s diary

疲れた一児の母です。ドイツでの生活を自由気ままに書いていこうと思います。インスタ映えしない事を中心に書いていきます。

海外赴任(ドイツ)に帯同するための国内事務手続き

配偶者の海外赴任に伴い、ドイツで娘と家族3人で暮らしているtiredmumです。情報があるようでないと感じていたので自分の体験談を自由気ままにこれから書いていこうと思います。

 

共働き世代が多い日本、例に漏れず私も外資系で働いていたので「渡航前に会社を辞めて海外赴任に帯同前するケース」の渡航前国内事務手続きについてご紹介します。

 

主要手続きは以下です。

 

  1. 退職手続き
  2. 失業保険手当受給延長申請
  3. 海外転出届
  4. 国民年金&健康保険の手続き
  5. 確定拠出年金の移管手続き
  6. VISA申請に必要な書類集め
  7. 保育園の退園届
  8. 年末調整(準確定申告)
  9. 当年度の住民税支払

 

①〜⑨の順でざっくりと説明します。お勤めの会社や地域によって対応が若干異なる場合もあるので、必ず各窓口へ事前に確認を取って頂くのが確実です。

 

①退職手続き

雇用契約にもよりますが退職の1ヶ月前を目処に退職願(会社の引き留めが面倒な場合は退職届)を提出し、退職日の確定と人事関係の手続きを進めます。この際、②④⑤⑧に関わる離職票の発行、源泉徴収票の発行を渡航前にしてもらえるよう調整すると後々の手続きが非常に楽です。

 

離職後、配偶者の方の扶養に入る方は離職票が届くまで時間がかかるケースが多いので退職証明書の発行を必ず依頼してください。退職証明書は離職票と異なり、離職者の申し出により速やかに発行する事が法律で義務付けられている書類のため遅くとも退職日翌日には発行が可能です。この証明書がないと離職の事実が証明できず、速やかに扶養に入る事ができません。

 

②失業保険手当受給延長申請

お住いの市区町村のハローワークへ海外赴任帯同のため、失業保険給付受給の延長をしたい旨申し入れてください。わざわざ出向かずとも電話で書類の郵送を依頼することも可能です。

 

③海外転出届

1年以上海外に滞在予定の方は海外転出届を提出する事をお勧めします。 渡航後翌年の1月1日に日本に住民票があると、実際の居住事実に関わらず住民税の課税対象となりますのでご注意ください。

 

配偶者が先に渡航する場合、配偶者が海外転出届を出すと子供の保護者変更が必要になります。役所へ出向く必要があるので面倒ですが、保護者変更をしておかないと渡航までの期間の児童手当や医療費助成が受けられないので要注意です。変更自体はすぐ手続き可能で、東京都の場合、医療費助成証書も即時発行可能でした。

 

④国民年金&健康保険の手続き

配偶者の扶養に入るか否かで手続が結構変わりますが、ここでは「配偶者の第3号扶養に入ったケース」についてご紹介します。年俸制だったため、国民健康保険に加入すると結構な額を支払う必要があり、面倒なので早めに退職して扶養に入る事にしました。お勤めの企業で加入中の健康保険組合の継続加入も2年間であれば可能なので、もし配偶者の扶養に入らない+月額報酬の高い方(年俸制の方や管理職の方)は国民健康保険ではなく、加入中の健康保険組合に継続される方が安上がりになるケースが多いのでご検討頂いても良いと思います。

 

⑤確定拠出年金の移管手続き

DBおよびDCに加入しているかたはiDECOへの移管手続きを忘れないようにしてください。お勤めの人事から手続き案内を渡されるケースがほとんどだと思います。

 

⑥VISA申請に必要な国内書類集め

ドイツの帯同VISA申請に必要な国内書類は3ヶ月以内に発行された戸籍謄本のみです(婚姻証明書の発行に使います)。時間に余裕のある方は渡航前に在日本大使館で申請も可能なようです。また、国によっては渡航前のVISAが必須な地域もあります。

 

⑦保育園の退園届

東京都の認可保育園の場合はまず園に海外赴任時期を伝え、退園日について相談すると良いと思います。

 

⑧年末調整(準確定申告)

お勤めの方は12月に会社経由で実施するのが通常だと思いますが、12月前に退職される方はご自身で年度の途中の準確定申告をする必要があります。必要書類は源泉徴収票と印鑑があればOKです。源泉徴収の発行に時間がかかる場合もあるようなので人事と発行時期について事前に調整しておくことをお勧めします。やらなくても問題はないのですが、殆どの方は払い過ぎた税金が還付されるのでやっておいた方が良いと思います(期限はありますが帰国後でも遡って実施できるので、帰ってきてからゆっくりやっても良いかもしれません)。

 

⑨当年度の住民税支払

前述の通り、1月1日に住民票が日本国内にある場合、住民税支払の対象となります。退職時には住民税を一括で引落してもらうよう調整することをお勧めします。6月以前に退職された場合、その年度の住民税が確定していないので退職時に支払った前年度分に加えて、6月に確定した当年度分の住民税も支払う必要があります。6月前に渡航する場合は、市区町村の納税課へ出向くか電話で問い合わせて口座振替または代理人を立てて支払う流れになります。

 

赴任者は会社が実施してくれるのでストレスフリーですが、帯同者は自分で全てやる必要があるの結構面倒です。上記全てオンラインで申請できればどれほど楽かと思いますが、謎の紙文化はまだ続きそうですね…