tiredmum’s diary

疲れた一児の母です。ドイツでの生活を自由気ままに書いていこうと思います。インスタ映えしない事を中心に書いていきます。

語学学校について

語学学校に通って2ヶ月が経ったので当時を振り返りながら、どんな観点で探したのか書いてみたいと思います。

 

子連れか否か

結構これは語学学校を探す上で重要です。レッスン中に子供を預けられる語学学校は限られているので子連れでレッスンを受けたい場合、学校は大分絞られてくると思います。託児料金は施設によってまちまち、子供と保育士の数がアンマッチな施設もあるのでお子様が小さい方は事前に見学することをお勧めします。

 

授業が何語で行われるのか

ドイツには日本語での授業を実施している学校が比較的多くあるので英語に抵抗がある方でも問題なくレッスンを受けることが可能だと思います。私は英語ベースのレッスンを受講していますが、外国人の友達が結構できるので英語に抵抗が無い方もしくはドイツ語がある程度理解可能な方はそういったレッスンを受講されても良いかもしれません。

いつからレッスンを始めたいのか

学校によって2ヶ月単位、3ヶ月単位などとレッスンの期間が異なるため参加したいクラスのレベルによって開催月が異なります。事前にメール等で参加したいレベルのクラスが、何月から開催されているのかを問い合わせるとスムーズにレッスンに参加が可能になると思います。

レッスンのスピードはどうか

学校によって宿題がたくさんあったり、なかったり、会話が中心でライティングがなかったりとまちまちですが、初回レッスンは無料だったり、体験レッスンをやっている学校が多いのでそこに参加して決めるのが一番良いのでは無いかと思います。

 

授業料

どの学校も似通った料金のところが多いですが、必ず相場を確認することをお勧めします。学校によっては出席できないレッスンがある場合、事前に提出すればその金額を減額してくれる学校もあるので確認してみると良いと思います。

 

2ヶ月間通ってみて

一応、スーパーの精肉カウンター等で注文できるレベルになったので、通った甲斐はあるのではないかなと思っています。未だに冠詞の性別が覚えられないですが、継続は力なりと言う事で引続き、次のレベルのクラスでも頑張ろうと思います。

 

 

住民登録と滞在許可証(eTA)申請

初回エントリーから大分時間が経ってしまいましたが私が体験したドイツでの住民登録と滞在許可証(eTA)申請について書いてみたいと思います。※私の場合、配偶者が先に住民登録を済ませたのちに合流したケースに該当するため、単身で申請をされる方や配偶者と同じタイミングで申請をされる方とは提出書類が異なるのではと思います

 

①どこで申請できるのか

ドイツでの住民登録は一般的にはお住いの住民登録局(Meldebehörde)または市区町村庁(Rathaus)で登録が可能です。※地域によって窓口が異なるので必ずご自身でご確認ください

滞在許可証申請はお住いの地域の外国人局(Ausländerbehörde)で行うことが出来ます。

※ここでビザと書いていないのは、ドイツで発行されるのはビザではなく長期滞在許可証(eTA)のためです。言葉は違えど持つ意味はほぼ同じなので=ビザという認識で大丈夫です

 

②予約について

ドイツでの行政関係の申請には必ず予約が必要となるとよく目にしますが、オンライン予約やメールは返信がなかったり、電話予約は繋がらなかったりすることが多々あるので「早朝に直接施設へ出向いて窓口で予約する」というのが一番確実だったりします。私も例に漏れず、メールや電話で担当者にリーチ出来なかった不幸な人の一人なので、娘を抱えて滞在許可証申請の予約のために肌寒い中朝から並びました・・

 
③言語について

ドイツ語があまり得意ではない私にとっての一番の心配事は担当者との会話でした。

「英語で話しかけたらドイツ語で返された」など数々のネガティブな体験談をネットで見ていたので一応言いたいことだけをスマホにメモしていきましたが、住民登録も滞在許可証申請も英語で全く問題がありませんでした。

 

④必要な書類について

★住民登録の際は以下ものもを持参しました。

  • Anmeldung申請用紙(Anmeldung bei der Meldebehörde)
  • 自身と子供のパスポート
  • 配偶者のAnmeldungのコピー

ドイツ入国日や誕生日、出生地を聞かれ10分程度で住民登録が完了しました。

 

★滞在許可証の申請の際は以下のものを持参しました。

  • 配偶者のパスポート(就労ビザを見せるため)
  • 自身と子供のパスポート
  • 長期ビザ申請書および誓約書
  • 婚姻証明書
  • 配偶者と自身のAnmeldungのコピー

実はこの日、予約だけしか出来ないと思っていたので「子供の出生証明書」と「写真」は持っていませんでした。窓口で予約をしたい旨を伝えると滞在許可申請の部屋に通され担当者から英語で「今日、写真は持っている?」と英語で聞かれたので正直に「今日は持っていない」と答えると「今、撮ってこれる?取り終わるまで待っているから」と言われ「!?」となったのを今でも覚えています。急遽、写真を近くのスピード写真機で撮影し、そのまま指紋を登録しなんとその日のうちに申請が完了してしまいました。色々準備して臨んだ滞在許可証申請でしたが、結局私が実際に提出したのは配偶者・自身・子供のパスポートとAnmeldungのコピー、写真のみでした。担当者によって対応が異なると聞いてはいましたが、私のケースはかなりラッキー?だったのだと思います。

小さいお子さんをお持ちの方はスピード写真機で写真を取るのは至難の技なので事前に写真屋さんで撮影するか、スマホプリントしたものを持参することをお勧めします。

スピード写真機しか近くに手段が無いよ!という方はチャイルドシートの座席の部分を写真機にセットしてチャレンジしてみても良いかもしれません(当時2歳の娘はこのパターンで撮ってもらいました)。

 
⑤感想

やはり、住民登録と滞在許可証も手続きがスムーズに行くかは「担当者次第」というのが一番の感想です。かなり無責任かつ役に立たないアドバイスですみません・・・。

ただ、同じ地域に住んでいる知人も住民登録の際に婚姻証明書の提出を求められ、その日は申請が出来なかったりしている様なので担当者によって要求してくる書類が若干異なるというのはあながち嘘ではなさそうです。

 

⑥役に立てそうなリンク

無責任な感じで終わるのも申し訳ないので、役に立てそうなオフィシャルリンクをいくつかご紹介しておきます。滞在許可証申請関係でアポスティーユが必要と言われている書類のうち、「婚姻証明書」および「出生証明書」は日本で取得した発行から3ヶ月以内の戸籍謄本をお持ちであれば、在ドイツ日本大使館にて申請から約1週間で発行可能なので認定翻訳者を探すよりも大使館で発行した方が安くて楽だと思います。

住民登録や滞在許可証に関しては個人エントリーが豊富にあるので、「住む地域」×「キーワード」で体験談を検索するとご参考になると思います。

 

japan.diplo.de

www.de.emb-japan.go.jp

 

長期滞在許可証について

 

 

 

海外赴任(ドイツ)に帯同するための国内事務手続き

配偶者の海外赴任に伴い、ドイツで娘と家族3人で暮らしているtiredmumです。情報があるようでないと感じていたので自分の体験談を自由気ままにこれから書いていこうと思います。

 

共働き世代が多い日本、例に漏れず私も外資系で働いていたので「渡航前に会社を辞めて海外赴任に帯同前するケース」の渡航前国内事務手続きについてご紹介します。

 

主要手続きは以下です。

 

  1. 退職手続き
  2. 失業保険手当受給延長申請
  3. 海外転出届
  4. 国民年金&健康保険の手続き
  5. 確定拠出年金の移管手続き
  6. VISA申請に必要な書類集め
  7. 保育園の退園届
  8. 年末調整(準確定申告)
  9. 当年度の住民税支払

 

①〜⑨の順でざっくりと説明します。お勤めの会社や地域によって対応が若干異なる場合もあるので、必ず各窓口へ事前に確認を取って頂くのが確実です。

 

①退職手続き

雇用契約にもよりますが退職の1ヶ月前を目処に退職願(会社の引き留めが面倒な場合は退職届)を提出し、退職日の確定と人事関係の手続きを進めます。この際、②④⑤⑧に関わる離職票の発行、源泉徴収票の発行を渡航前にしてもらえるよう調整すると後々の手続きが非常に楽です。

 

離職後、配偶者の方の扶養に入る方は離職票が届くまで時間がかかるケースが多いので退職証明書の発行を必ず依頼してください。退職証明書は離職票と異なり、離職者の申し出により速やかに発行する事が法律で義務付けられている書類のため遅くとも退職日翌日には発行が可能です。この証明書がないと離職の事実が証明できず、速やかに扶養に入る事ができません。

 

②失業保険手当受給延長申請

お住いの市区町村のハローワークへ海外赴任帯同のため、失業保険給付受給の延長をしたい旨申し入れてください。わざわざ出向かずとも電話で書類の郵送を依頼することも可能です。

 

③海外転出届

1年以上海外に滞在予定の方は海外転出届を提出する事をお勧めします。 渡航後翌年の1月1日に日本に住民票があると、実際の居住事実に関わらず住民税の課税対象となりますのでご注意ください。

 

配偶者が先に渡航する場合、配偶者が海外転出届を出すと子供の保護者変更が必要になります。役所へ出向く必要があるので面倒ですが、保護者変更をしておかないと渡航までの期間の児童手当や医療費助成が受けられないので要注意です。変更自体はすぐ手続き可能で、東京都の場合、医療費助成証書も即時発行可能でした。

 

④国民年金&健康保険の手続き

配偶者の扶養に入るか否かで手続が結構変わりますが、ここでは「配偶者の第3号扶養に入ったケース」についてご紹介します。年俸制だったため、国民健康保険に加入すると結構な額を支払う必要があり、面倒なので早めに退職して扶養に入る事にしました。お勤めの企業で加入中の健康保険組合の継続加入も2年間であれば可能なので、もし配偶者の扶養に入らない+月額報酬の高い方(年俸制の方や管理職の方)は国民健康保険ではなく、加入中の健康保険組合に継続される方が安上がりになるケースが多いのでご検討頂いても良いと思います。

 

⑤確定拠出年金の移管手続き

DBおよびDCに加入しているかたはiDECOへの移管手続きを忘れないようにしてください。お勤めの人事から手続き案内を渡されるケースがほとんどだと思います。

 

⑥VISA申請に必要な国内書類集め

ドイツの帯同VISA申請に必要な国内書類は3ヶ月以内に発行された戸籍謄本のみです(婚姻証明書の発行に使います)。時間に余裕のある方は渡航前に在日本大使館で申請も可能なようです。また、国によっては渡航前のVISAが必須な地域もあります。

 

⑦保育園の退園届

東京都の認可保育園の場合はまず園に海外赴任時期を伝え、退園日について相談すると良いと思います。

 

⑧年末調整(準確定申告)

お勤めの方は12月に会社経由で実施するのが通常だと思いますが、12月前に退職される方はご自身で年度の途中の準確定申告をする必要があります。必要書類は源泉徴収票と印鑑があればOKです。源泉徴収の発行に時間がかかる場合もあるようなので人事と発行時期について事前に調整しておくことをお勧めします。やらなくても問題はないのですが、殆どの方は払い過ぎた税金が還付されるのでやっておいた方が良いと思います(期限はありますが帰国後でも遡って実施できるので、帰ってきてからゆっくりやっても良いかもしれません)。

 

⑨当年度の住民税支払

前述の通り、1月1日に住民票が日本国内にある場合、住民税支払の対象となります。退職時には住民税を一括で引落してもらうよう調整することをお勧めします。6月以前に退職された場合、その年度の住民税が確定していないので退職時に支払った前年度分に加えて、6月に確定した当年度分の住民税も支払う必要があります。6月前に渡航する場合は、市区町村の納税課へ出向くか電話で問い合わせて口座振替または代理人を立てて支払う流れになります。

 

赴任者は会社が実施してくれるのでストレスフリーですが、帯同者は自分で全てやる必要があるの結構面倒です。上記全てオンラインで申請できればどれほど楽かと思いますが、謎の紙文化はまだ続きそうですね…